約款

第 1 条(本契約の適用)
1 株式会社日本システム(以下「当社」といいます。)は、この光サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、NISCO光サービス(以下「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、NTTから光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本契約とともにNTTの該当するサービス契約約款(以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)を必要に応じて準用します。

第 2 条(本約款の変更)
1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
2 本約款で準用し適用するIP通信網サービス契約約款はNTTにより変更されることがあります。この場合は準用し適用する内容は変更後のIP通信網サービス契約約款によります。

第 3 条(契約の成立)
1 本サービスの利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービスの利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、当社又はNTTによる回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
3 本サービスの料金は、利用料金、初回事務費用、初期工事費用を含む工事費用に関する費用とし、別紙もしくは当社のホームページに料金表に定めるものとします。

第 4 条(契約の単位)
1 当社は当初の発行するユーザーID(当社が契約を管理する当社独自のID) 1つに対し、1回線の本サービスの利用契約を締結します。

第 5 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2 NTTが回線の開通や転用を承諾しなかった場合、又は当社が申込みを承諾しなかった場合、又その両方において、当社は一切の責任を負いません。

第 6 条(転用)
1 NTTのIP通信網サービスのうち、NTTが定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下、転用といいます。)ができます。
2 当社で転用した場合、転用前のNTTのIP通信網サービスに復旧する事はできません。
3 NTTのIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
4 転用に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます。)はNTTが指定する方法で、NTTに転用承諾を得るものとします。
5 転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。

第 7 条(契約者回線番号)
1 契約者回線番号は、IP通信網サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに割り当てます。
2 契約者回線番号については、IP通信網サービス約款の規定を準用し適用します。
3 契約者回線番号は、NTT及び当社の技術上又は業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービスの契約者に通知します。

第 8 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときはそのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

第10 条(本サービス利用権の譲渡)
1 本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡についてはIP通信網サービス契約約款の規定を準用し適用します。

第11条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
1 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。

第12条 (当社が行う本サービス利用契約の解除)
1 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
① 第15条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② IP通信網サービス契約約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第15条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 本条第1項ないし第3項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
6 本条第1項ないし第3項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7 本条第 1 項ないし第3項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第13条【本サービスの契約解除にかかる責任】
1 第11条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)、第12条(当社が行う本サービス利用契約の解除)の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。

第14条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
① 当社又はNTTの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
② 第17条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
③ IP通信網サービス契約約款に定める利用中止事由に該当するとき。
④ その他当社が必要と判断したとき。

第15条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、その契約者回線の利用を停止することがあります。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第23条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
② 当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(料金その他の債務に係る債権について、第23条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
③ 第29条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
④ 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑤ 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは、自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
⑥ 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及すおそれがある行為をしたとき。
⑦ IP通信網サービス契約約款に定める利用停止事由に該当するとき。
⑧ その他当社が必要と判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止により契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何らかの責任も負いません。

第16条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。

第17条(通信利用の制限等)
1 当社又はNTTは、IP通信網サービス契約約款の定めるところにより、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限についてはIP通信網サービス契約約款の規定を準用し適用します。

第18条 (利用料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスの利用契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービスの利用契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前二項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
① 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金について、支払いを要しません。
② 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金について、支払いを要しません。
4 料金の支払義務についてはIP通信網サービス契約約款の規定を準用し適用します。

第19条(手続きに関する料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める初期費用等の手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 本サービスの契約の成立前にNTTと締結したフレッツ光契約の下で、フレッツ光回線の開通工事費用をNTTに分割払いしていた契約者が、本サービス契約の成立時点において全ての分割支払金の支払いを完了していない場合、かかる時点以降、一括にて契約者に初回請求時に請求します。契約者が本サービス約款所定の料金等の支払いを完了していない場合は、本サービス契約の解除または終了があった場合においても、当該支払いが完了するまで契約者の支払い義務は存続するものとします。

第20条(工事費の支払義務)
1 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 路線設置費の支払義務についてはIP通信網サービス契約約款の規定を準用し適用します。

第21条(割増金)
1 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第22条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しでもなお支払いがない場合には支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第23条(債権の譲渡及び譲受)
1 契約者は、IP通信網サービス契約約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 債権の譲渡及び譲受についてはIP通信網サービス契約約款の規定を準用し適用します。

第24条  (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る別紙料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の責任についてはIP通信網サービス契約約款の規定を準用し適用します。

第25条(免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理文は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款又はIP通信網サービス約契約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、IP通信網サービス契約約款の定めるところによりNTTの負担とされている部分に限り負担します。

第26条 (通信速度の非保証)
1 契約者は、当社の定める本サービスの通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。本サービスの通信速度は当社が保証するものではありません。

第27条(個人情報の取扱について)
1 本サービスの提供にするにあたり、サービス提供に必要なお客様の情報をNTT及びサービス提供に必要な他の事業者に提供することについて同意していただきます。

第28条(反社会的勢力に対する表明保証)
1 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
① 反社会的勢力に該当すること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
③ 反社会的勢力を不当に利用していること
④ 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第29条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守っていただきます。
① 当社又はNTTが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときはこの限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
② 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又はNTTが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
④ 当社又はNTTが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他のエ事等に必要な費用を支払っていただきます。

第30条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
1 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
① 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、IP通信網サービス契約約款の定めるところにより、設置場所を当社又はNTTが提供することがあります。
② 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
③ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。

第31条 (サービスの変更又は廃止)
1 当社は、当社又はNTTの事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。

第32条 (準拠法・管轄裁判所)
1 本約款は日本法に準拠して解釈されるものとします。
2 本サービスに起因し、または関連する一切の紛争については、地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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